労働保険について
労働者を一人でも雇用すると、事業主は労働保険の加入義務があります。
民商では「労働保険事務組合」を設立して事務処理を行っています。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体です。
委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険事務の処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主は
常時使用する労働者数が、 金融・保険・不動産・小売・サービス業は50人 卸売の事業にあっては100人
その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は、おおむね次のとおりです。
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なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が 行う事務から除かれています。
次のような利点があります。
- 労働保険料の申告・給付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することのできない事業主や家族事業者も労災保険に特別加入できます。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の微収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、原則として、労働者を一人でも顧っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。